2-1-40 将来の逸失利益等の補填に充てるための補償金等の帰属の時期
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<通達本文>
法人が他の者から営業補償金,経費補償金等の名目で支払を受けた金額については,当該金額の支払がたとえ将来の逸失利益又は経費の発生等当該事業年度後の各事業年度において生ずることが見込まれる費用又は損失の補填に充てることを目的とするものであるとしても,その支払を受けた日の属する事業年度の益金の額に算入するのであるから留意する。
(解説全文 文字数:1190文字程度)
(1) 例えば,公共事業の施行に伴って,営業廃………
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