2-1-40の2 返金不要の支払の帰属の時期
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<通達本文>
法人が,資産の販売等に係る取引を開始するに際して,相手方から中途解約のいかんにかかわらず取引の開始当初から返金が不要な支払を受ける場合には,原則としてその取引の開始の日の属する事業年度の益金の額に算入する。ただし,当該返金が不要な支払が,契約の特定期間における役務の提供ごとに,それと具体的な対応関係をもって発生する対価の前受けと認められる場合において,その支払を当該役務の提供の対価として,継続して当該特定期間の経過に応じてその収益の額を益金の額に算入しているときは,これを認める。
(注) 本文の「返金が不要な支払」には,例えば,次のようなものが該当する。
(1) 工業所有権等の実施権の設定の対価として支払を受ける一時金
(2) ノウハウの設定契約に際して支払を受ける一時金又は頭金
(3) 技術役務の提供に係る契約に関連してその着手費用に充当する目的で相手方から収受する仕度金,着手金等のうち,後日精算して剰余金があれば返還することとなっているもの以外のもの
(4) スポーツクラブの会員契約に際して支払を受ける入会金
(解説全文 文字数:1877文字程度)
(1) 本通達では,資産の販売等に係る取引を開………
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