2-1-42 法令に基づき交付を受ける給付金等の帰属の時期
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<通達本文>
法人の支出する休業手当,賃金,職業訓練費等の経費を補填するために雇用保険法,労働施策の総合的な推進並びに労働者の雇用の安定及び職業生活の充実等に関する法律,障害者の雇用の促進等に関する法律等の法令の規定等に基づき交付を受ける給付金等については,その給付の原因となった休業,就業,職業訓練等の事実があった日の属する事業年度終了の日においてその交付を受けるべき金額が具体的に確定していない場合であっても,その金額を見積り,当該事業年度の益金の額に算入するものとする。
(注) 法人が定年の延長,高齢者及び身体障害者の雇用等の雇用の改善を図ったこと等によりこれらの法令の規定等に基づき交付を受ける奨励金等の額については,その支給決定があった日の属する事業年度の益金の額に算入する。
(解説全文 文字数:981文字程度)
(1) 本通達においては,各種の法令の規定に基………
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