2-1-43 損害賠償金等の帰属の時期
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<通達本文>
他の者から支払を受ける損害賠償金(債務の履行遅滞による損害金を含む。以下2-1-43において同じ。)の額は,その支払を受けるべきことが確定した日の属する事業年度の益金の額に算入するのであるが,法人がその損害賠償金の額について実際に支払を受けた日の属する事業年度の益金の額に算入している場合には,これを認める。
(注) 当該損害賠償金の請求の基因となった損害に係る損失の額は,保険金又は共済金により補填される部分の金額を除き,その損害の発生した日の属する事業年度の損金の額に算入することができる。
(解説全文 文字数:3108文字程度)
(1) 法人が,不法行為又は債務不履行などによ………
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