2-1-46 金融資産等の消滅時に発生する資産及び負債の取扱い

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<通達本文>

金融資産等(金融商品である資産又は負債をいう。以下2-1-47において同じ。)の消滅を目的とした売却等の取引で,その取引により譲渡人,原債務者等に保証債務等の二次的な権利又は義務を発生させることとなるものを行った場合において,当該譲渡人,原債務者等である法人が,これらの潜在する二次的な権利又は義務に見合う金額として新たな資産又は負債を計上し,当該計上した金額を当該売却等の対価である受払金額に加算し,又は受払金額から控除して当該売却等に係る損益の額を計算しているときは,原則として,当該新たな資産又は負債として区分経理したものがないものとしたところにより,売却等に係る損益の額を計算する。

解説
(解説全文 文字数:926文字程度)

金融資産が売却等により消滅したときに,譲渡人に………

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