2-1-47 金融資産等の利回りが一定でない場合等における損益の計上

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<通達本文>

法人が金融資産等について利子の受領又は支払をする場合において,利子の計算期間ごとに異なる利率を適用していること又は据置期間があること等により当該利子の計算期間ごとに計算した利回りが一定でないとき(当該適用している利率が国内又は海外において代表的な利率又は指数として公表されているものにより決定されている場合を除く。)は,当該利子の総額につき利息法,定額法等の合理的な方法のうち法人が継続して適用している方法により計算した金額を,その利子の計算期間の経過に応じ当該事業年度の益金の額又は損金の額に算入する。

解説
(解説全文 文字数:903文字程度)

(1) 金融資産及び金融負債の中には,段階的に………

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