2-2-16 前期損益修正
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<通達本文>
当該事業年度前の各事業年度においてその収益の額を益金の額に算入した資産の販売又は譲渡,役務の提供その他の取引について当該事業年度において契約の解除又は取消し,返品等の事実が生じた場合でも,これらの事実に基づいて生じた損失の額は,当該事業年度の損金の額に算入するのであるから留意する。
(解説全文 文字数:2384文字程度)
(1) 本通達においては,前期以前において収益………
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