2-3-4 低廉譲渡等の場合の譲渡の時における有償によるその有価証券の譲渡により通常得べき対価の額

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<通達本文>

法人が無償又は低い価額で有価証券を譲渡した場合における法第61条の2第1項第1号《有価証券の譲渡損益の益金算入等》に規定する譲渡の時における有償によるその有価証券の譲渡により通常得べき対価の額の算定に当たっては,4-1-6《市場有価証券等以外の株式の価額》の取扱いを準用する。

解説
(解説全文 文字数:592文字程度)

私法上,贈与とされる資産の移転であっても,法人………

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