2-3-4の2 対象配当等の額が資本の払戻しによるものである場合の譲渡原価の計算

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<通達本文>

法人が,令第119条の3第10項の規定によりそのみなされる金額に係る基準時(同条第12項第3号に規定する基準時をいう。以下この節において同じ。)の直前における帳簿価額から同条第10項に規定する益金の額に算入されない金額(以下この節において「益金不算入相当額」という。)を減算した金額となる。

(注) 本文の取扱いは,令第119条の8の2第1項《株式分配の場合の譲渡対価の額及び譲渡原価の額等》の譲渡原価の計算の基礎となる帳簿価額についても,同様とする。

解説
(解説全文 文字数:3126文字程度)

(1) 本通達においては,令119の3⑩,以下………

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