2-3-4の3 対象配当等の額が自己株式の取得によるものである場合の譲渡原価の計算

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<通達本文>

法人が,令第119条の3第10項《移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があった場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例》の規定によりそのみなされる金額に係る基準時の直前における帳簿価額から益金不算入相当額を減算した金額をその有する株式等の数で除して計算した金額にその譲渡をした有価証券の数を乗じて計算した金額による。

解説
(解説全文 文字数:506文字程度)

(1) 本通達においては,令119の3⑩,以下………

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