2-3-5 有価証券の購入のための付随費用

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<通達本文>

令第119条第1項第1号《購入した有価証券の取得価額》に規定する「その他その有価証券の購入のために要した費用」には,有価証券を取得するために要した通信費,名義書換料の額を含めないことができる。

外国有価証券の取得に際して徴収される有価証券取得税その他これに類する税についても,同様とする。

解説
(解説全文 文字数:1300文字程度)

(1) 法人が有価証券を譲渡した場合のその有価………

    この続きは「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」に収録されています。
    全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
    「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」では、本解説だけでなく法人税基本通達のすべての項目に対する解説もご覧いただけます。
  • 「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」のご購入はこちら