2-3-16 信託をしている有価証券

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<通達本文>

法人が信託(金銭の信託及び退職給付信託を除く。)をしている財産のうちに当該法人が有する有価証券と種類及び銘柄を同じくする有価証券がある場合には,当該信託に係る有価証券と当該法人が有する有価証券とを区分しないで第119条の4まで《有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法等》の規定を適用するのであるから留意する。

(注) 金銭の信託に係る有価証券には,次のようなものがある。

(1) 合同運用信託及び証券投資信託に係る有価証券

(2) 指定単独運用の金銭信託に係る有価証券

解説
(解説全文 文字数:1952文字程度)

(1) 信託財産は法形式上は受託者の所有すると………

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