2-3-17 2以上の種類の株式が発行されている場合の銘柄の意義

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<通達本文>

法人が,他の法人の発行する一の種類の株式と他の種類の株式とを有する場合には,それぞれ異なる銘柄として令第119条の2第1項《有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法》の規定を適用するのであるが,それらの権利内容等からみて,その一の種類の株式と他の種類の株式が同一の価額で取引が行われるものと認められるときには,当該一の種類の株式と他の種類の株式は同一の銘柄の株式として,同項の規定を適用することに留意する。

解説
(解説全文 文字数:906文字程度)

本通達においては,法人が他の法人が発行する2以………

    この続きは「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」に収録されています。
    全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
    「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」では、本解説だけでなく法人税基本通達のすべての項目に対する解説もご覧いただけます。
  • 「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」のご購入はこちら