2-3-19 原価法―期末時評価による評価損益を純資産の部に計上している場合の期末帳簿価額
<通達本文>
事業年度終了の時(以下2-3-19において「期末時」という。)に有する令第119条の2第2項《有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法》に規定する「その他有価証券」に限る。以下2-3-19において同じ。)について,期末時における価額をもって当該売買目的外有価証券の当該期末時における評価額とし,かつ,当該評価によって生じた評価損益の金額(当該評価額と同号に規定する帳簿価額との差額をいう。)の全額をいわゆる洗替方式により純資産の部に計上している場合であっても,当該有価証券の同号に規定する帳簿価額は,当該期末時の評価を行う前の金額となることに留意する。
(注) 上記の評価を行っている場合における次に掲げる事項は,それぞれ次によることに留意する。
(1) 純資産の部に計上した評価損益に相当する金額は,法第2条第16号及び第18号《定義》に規定する資本金等の額及び利益積立金額に該当しない。
(2) 「評価損益の金額の全額をいわゆる洗替方式により純資産の部に計上している場合」には,税効果会計に基づき,当該評価損益の金額の一部に相当する金額を繰延税金資産又は繰延税金負債として計上している場合が含まれる。
(1) 企業会計基準第10号「金融商品に関する………
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