2-3-20 その他これに準ずる関係のある者の範囲
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<通達本文>
令第4条に規定する特殊の関係のある個人又は法人が有する会社以外の法人の出資の金額が当該法人の出資の総額の50%を超える金額に相当する場合における当該会社以外の法人はこれに該当する。
(解説全文 文字数:327文字程度)
法人の特殊関係株主等が発行済株式又は出資の総数………
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