2-3-21 棚卸資産の評価方法の選定に係る取扱いの準用

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<通達本文>

売買目的有価証券(令第119条の6第3項《有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の変更の手続》の規定の適用に当たっては,5-2-13《評価方法の変更申請があった場合の「相当期間」》の取扱いを準用する。

解説
(解説全文 文字数:539文字程度)

有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法は,………

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