2-3-21 棚卸資産の評価方法の選定に係る取扱いの準用
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<通達本文>
売買目的有価証券(令第119条の6第3項《有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の変更の手続》の規定の適用に当たっては,5-2-13《評価方法の変更申請があった場合の「相当期間」》の取扱いを準用する。
(解説全文 文字数:539文字程度)
有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法は,………
- 「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」のご購入はこちら
この続きは「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」に収録されています。
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」では、本解説だけでなく法人税基本通達のすべての項目に対する解説もご覧いただけます。
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」では、本解説だけでなく法人税基本通達のすべての項目に対する解説もご覧いただけます。