2-3-21の2 通算子法人の通算離脱の時価評価と通算子法人株式の投資簿価修正の順序
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<通達本文>
令第131条の18第2項《時価評価資産に関する他の規定の不適用等》の規定等により増額又は減額がされた後の当該他の通算法人の資産及び負債(新株予約権及び株式引受権に係る義務を含む。)の帳簿価額を基礎として当該株式の一単位当たりの帳簿価額の計算を行うのであるから留意する。
(解説全文 文字数:937文字程度)
(1) 通算子法人が通算グループから離脱する際………
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