2-3-22 帳簿価額のうち最も大きいものの意義

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<通達本文>

法人が対象配当等の額及び令第119条の3第10項《移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があった場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例》に規定する同一事業年度内配当等の額(以下2-3-22の8までにおいて「同一事業年度内配当等の額」という。)を受ける場合における同項の「帳簿価額のうち最も大きいもの」とは,それぞれの配当等の額に係る基準時の直前における帳簿価額のうち最も大きいものをいうことに留意する。

(注) 法人が他の法人(同項に規定する他の法人をいう。以下2-3-17《2以上の種類の株式が発行されている場合の銘柄の意義》の取扱いによりそれぞれ異なる銘柄として令第119条の2第1項《有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出の方法》の規定の適用を受けるものを有する場合には,当該対象配当等の額及び同一事業年度内配当等の額に係る各基準時の直前における帳簿価額は,それぞれの銘柄の帳簿価額を合計した金額によることに留意する。

解説
(解説全文 文字数:1446文字程度)

(1) 本通達においては,いわゆる子会社株式簿………

    この続きは「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」に収録されています。
    全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
    「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」では、本解説だけでなく法人税基本通達のすべての項目に対する解説もご覧いただけます。
  • 「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」のご購入はこちら