2-3-22の2 外国子会社から受ける配当等がある場合の益金不算入相当額
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<通達本文>
法人が他の法人から受ける対象配当等の額又は同一事業年度内配当等の額が法第23条の2第1項《外国子会社から受ける配当等の益金不算入》の規定により計算した場合の益金不算入相当額となることに留意する。
(解説全文 文字数:742文字程度)
(1) 本通達においては,いわゆる子会社株式簿………
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