2-3-22の6 対象期間内に利益剰余金の額が増加した場合のその増加額を証する書類

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<通達本文>

令第119条の3第10項第2号イ《移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があった場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例》の「当該直前の当該他の法人の利益剰余金の額から当該貸借対照表に計上されている利益剰余金の額を減算した金額」を証する書類とは,同号イの他の法人の同号イの決議日等前に最後に終了した事業年度終了の日現在の利益剰余金の額及び同号イの対象配当等の額を受ける直前の時の利益剰余金の額がそれぞれ明らかとなる書類をいうのであるから,当該他の法人の当該最後に終了した事業年度の貸借対照表の写しのほか,例えば,当該他の法人の同号イの対象期間における利益の額を計算した書類(当該利益の額を一定の期間に分割して計算している場合には,各月の月次決算書等のその分割した各期間に係る利益又は損失の額を計算した書類)の写し(当該他の法人が当該対象期間において利益剰余金の処分を行っている場合には,当該写しのほか,損益金の処分表等のその処分の内容が明らかとなる書類の写し)は,これに該当する。

同号イ(1)又は(2)に定める金額を証する書類についても,同様とする。

解説
(解説全文 文字数:2801文字程度)

(1) 本通達では,いわゆる子会社株式簿価減額………

    この続きは「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」に収録されています。
    全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
    「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」では、本解説だけでなく法人税基本通達のすべての項目に対する解説もご覧いただけます。
  • 「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」のご購入はこちら