2-3-22の7 他の法人等が外国法人である場合の円換算

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<通達本文>

法人が令第119条の3第10項第2号,第11項及び第14項《移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があった場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例》の規定の適用を受ける場合において,他の法人又は同項に規定する関係法人が外国法人であるときにおけるこれらの規定の計算の基礎となる金額の円換算については,当該計算の基礎となる金額につき全て外貨建ての金額に基づき計算した金額について円換算を行う方法又は当該計算の基礎となる金額につき全て円換算後の金額に基づき計算する方法など,合理的な方法により円換算を行っている場合には,これを認める。

解説
(解説全文 文字数:6989文字程度)

(1) 本通達においては,いわゆる子会社株式簿………

    この続きは「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」に収録されています。
    全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
    「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」では、本解説だけでなく法人税基本通達のすべての項目に対する解説もご覧いただけます。
  • 「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」のご購入はこちら