2-3-23 追加型株式投資信託に係る特別分配金の取扱い
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<通達本文>
令第119条の3第19項《移動平均法を適用する有価証券について評価換え等があった場合の一単位当たりの帳簿価額の算出の特例》に規定する「元本の払戻しに相当する金銭の交付」とは,いわゆる個別元本方式による公社債投資信託以外の追加型証券投資信託に係る特別分配金の支払をいうのであるから留意する。
(注) 当該特別分配金は,元本の払戻しとしての性質を有するものであり,法第23条《受取配当等の益金不算入》の規定の適用の対象とならない。
(解説全文 文字数:1577文字程度)
(1) 法人がその有するいわゆるオープン型の証………
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