2-3-22の9 総平均法による場合の帳簿価額の減額の判定

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<通達本文>

法人が対象配当等の額を受領することにより令第119条の4第1項の規定により評価換え等(同項に規定する評価換え等をいう。以下2-3-22の9において同じ。)の直前の帳簿価額とみなされる金額によることに留意する。

(注) 当該対象配当等の額につき,同項後段においてその例によるものとされる令第119条の4第1項に規定する評価換前期間及び同項に規定する評価換後期間をそれぞれ一事業年度とみなさないこととして総平均法によりその一単位当たりの帳簿価額を算出して差し支えない。

解説
(解説全文 文字数:1832文字程度)

(1) 本通達においては,総平均法を適用する株………

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