2-3-27 短期売買目的で取得したものである旨を表示したものの意義

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<通達本文>

法第61条の3第1項第1号《売買目的有価証券の期末評価額》に規定する売買目的有価証券をいう。以下2-3-34までにおいて同じ。)に係る勘定科目により区分している場合の当該有価証券をいうことに留意する。

(注) 短期的に売買し,又は大量に売買を行っていると認められる場合の有価証券であっても,規則第27条の5第1項の規定に基づき区分していないものは,短期売買有価証券に該当しない。

解説
(解説全文 文字数:722文字程度)

(1) 有価証券の短期売買目的のための専門部署………

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