2-3-31 公表する価格の意義

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<通達本文>

令第119条の13第1項第3号《その他価格公表有価証券の時価評価金額》に規定する「当該事業年度終了の日における当該その他価格公表有価証券の最終の売買の価格」又は「最終の気配相場の価格」とは,同号に規定する価格公表者によって公表される次に掲げる価格をいうことに留意する。この場合,当該価格は,法人が,各事業年度において同一の方法により入手又は算出する価格によるものとし,その入手価格は通常の方法により入手可能なもので差し支えないものとする。

(1) 複数の店頭市場の情報を集計し,提供することを目的として組織化された業界団体が公表した事業年度終了の日における最終の売買の価格(事業年度終了の日の社債の取引情報により証券業協会が公表する約定単価を基に当該法人が算定した平均値又は中央値を含む。)又は最終の気配相場の価格(事業年度終了の日の気配値に基づいて証券業協会が公表する公社債店頭売買参考統計値の平均値又は中央値を含む。)

(2) 金融機関又は証券会社間の市場,ディーラー間の市場,電子媒体取引市場のように,当該法人が随時売買又は換金を行うことができる取引システムにおいて成立する事業年度終了の日における最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格

(3) ブローカーによって継続的に提示されている時価情報等のうち当該事業年度終了の日における最終の売買の価格又は最終の気配相場の価格(株式以外の有価証券については,当該ブローカーによって提示された合理的な方法により計算した価格を含む。)

(注) 気配相場に係る価格の取扱いは,2-3-30《取引所売買有価証券の気配相場》の取扱いを準用する。

解説
(解説全文 文字数:1465文字程度)

本通達においては,その他価格公表有価証券の時価………

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