2-3-32 合理的な方法による価額の計算
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<通達本文>
令第119条の13第1項第1号から第4号まで《売買目的有価証券の時価評価金額》に規定する合理的な方法(以下2-3-34までにおいて「合理的な方法」という。)による同項各号に掲げる有価証券の当該事業年度終了の時の価額は,令和元年7月4日付企業会計基準第30号「時価の算定に関する会計基準」に定める算定方法などにより計算するのであるが,それぞれの方法による計算の基礎とする事項として用いられる市場価格,利率,信用度,株価変動性又は市場の需給動向等の経済指標などの指標は,客観的なものを最大限使用し,最も適切な金額となるよう計算することに留意する。
(解説全文 文字数:4205文字程度)
(1) 本通達においては,売買目的有価証券の時………
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