2-3-42 有価証券等に組み込まれたデリバティブ取引の取扱い

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<通達本文>

法人が,有価証券(法第61条の5第1項《デリバティブ取引に係る利益相当額の益金算入等》の規定を適用しているときは,これを認める。

(注)1 本文の「有価証券等に係る取引」とは,当該有価証券等が利付の有価証券等であるときは,当該有価証券等の元本の額とあらかじめ定められた一定の利率(あらかじめ定められた一定の利率がない場合には,国内又は海外において代表的な利率又は指数として公表されているものにより決定される利率を含む。)に基づいて計算される利子の授受及び当該元本の授受に係る取引をいい,当該有価証券等が割引債又はこれに類似するものであるときは,当該割引債の発行価額相当額又はこれに相当するものの授受に係る取引をいう。

2 複合有価証券等に係る取引を有価証券等に係る取引と組込デリバティブ取引とに区分した場合には,有価証券等に係る取引と組込デリバティブ取引とがそれぞれ独立して行われたものとした場合に各事業年度の益金の額又は損金の額に算入すべき金額を各事業年度の益金の額又は損金の額に算入する。ただし,これらの取引に基づいて受け取る金銭の額(元本の償還又は弁済により受け取るものを除く。)については,区分しないこととして差し支えない。

3 法人が,区分することとした組込デリバティブ取引に係る利益相当額又は損失相当額(法第61条の3第2項《売買目的有価証券の評価益又は評価損の益金又は損金算入等》に規定する評価益又は評価損に相当する金額をいう。)を当該組込デリバティブ取引に係る利益相当額又は損失相当額としているときは,継続適用を条件としてこれを認める。

4 2-1-47《金融資産等の利回りが一定でない場合等における損益の計上》は,組込デリバティブ取引を区分しない複合有価証券等又は組込デリバティブ取引を区分した複合有価証券等の当該組込デリバティブ取引以外の部分について準用する。この場合,「(当該適用している利率が国内又は海外において代表的な利率又は指数として公表されているものにより決定されている場合」は,「(当該適用している利率が国内若しくは海外において代表的な利率若しくは指数として公表されているものにより決定されている場合又は組み込まれたオプション取引に係るオプションの行使若しくは不行使によるものである場合」と読み替えて適用する。

5 区分することとした組込デリバティブ取引に係る契約に基づき金銭以外の資産を取得した場合には,法第61条の5第3項《デリバティブ取引に係る契約に基づき金銭以外の資産を取得した場合における益金算入等》の規定が適用されることに留意する。

解説
(解説全文 文字数:2065文字程度)

(1) 一般に金融商品と呼ばれるものの中には,………

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