2-3-43 組込デリバティブ取引の区分の方法

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<通達本文>

組込デリバティブ取引を複合有価証券等から区分する場合において,有価証券等に複数の組込デリバティブ取引が組み込まれているときは,全ての組込デリバティブ取引を区分するものとする。ただし,次に掲げる組込デリバティブ取引については,区分しないこととして差し支えない。

(1) ヘッジ目的組込デリバティブ取引(デリバティブ取引を組み込む対象となる有価証券等の価額の変動又は当該有価証券等について受払が予定される金銭の額の変動に伴って生ずるおそれのある損失の額を減少させる組込デリバティブ取引をいう。)

(2) 元本保証型組込デリバティブ取引(資産である有価証券等の元本の額又は償還金額を減少させるおそれのない組込デリバティブ取引をいい,当該組込デリバティブ取引について生ずる利益又は損失を相殺する関係にある他の組込デリバティブ取引を区分することとした場合の当該組込デリバティブ取引を除く。)

(3) リスク限定型組込デリバティブ取引(負債である有価証券等の元本の額若しくは償還金額を増加させ,又は当該有価証券等について支払う利子の額を著しく増加させるおそれのない組込デリバティブ取引をいい,当該組込デリバティブ取引について生ずる利益又は損失を相殺する関係にある他の組込デリバティブ取引を区分することとした場合の当該組込デリバティブ取引を除く。)

(注) ただし書の適用を受けて区分しないこととした場合の(1)から(3)までに掲げる組込デリバティブ取引は,2-3-42(注)2《有価証券等に組み込まれたデリバティブ取引の取扱い》に定める有価証券等に係る取引に含めることに留意する。

解説
(解説全文 文字数:710文字程度)

組込デリバティブ取引を複合有価証券等から区分す………

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