2-3-46 ヘッジ手段の指定の単位
<通達本文>
繰延ヘッジ処理の適用を受けるデリバティブ取引等(以下この款において「繰延ヘッジ手段デリバティブ取引等」という。)は,原則として,当該デリバティブ取引等の契約又は当該デリバティブ取引等の想定元本の割合により区分した部分を単位として,繰延ヘッジ処理に関する帳簿書類(規則第27条の8各項《繰延ヘッジ処理》に規定する事項を記載する帳簿書類をいう。以下2-3-59までにおいて同じ。)に記載して指定する。ただし,次に掲げる部分を除いたものをその指定の単位とすることを繰延ヘッジ処理に関する帳簿書類に記載しているときは,これを認める。
(1) オプション取引の時間的価値に係る部分(オプション取引の価値に係る部分のうち,基礎数値の価格に基因する部分以外の部分をいう。)
(2) 先物取引又は先渡取引のプレミアム又はディスカウントに係る部分(先物取引又は先渡取引の価値に係る部分のうち,基礎数値の価格に基因する部分以外の部分をいう。)
(注) ただし書により指定から除いた部分の金額については,法第61条の5第1項《デリバティブ取引に係る利益相当額の益金算入等》に規定する「みなし決済損益額」として同条の規定の適用があることに留意する。
(1) 繰延ヘッジ処理の適用を受けようとする場………
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