2-3-47 売建オプション取引等の取扱い
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<通達本文>
法第61条の6第1項に規定する「ヘッジ対象資産等損失額」を減少させるために有効であるとされる繰延ヘッジ手段デリバティブ取引等とはならないことに留意する。
(注) 売建オプション取引であっても,次に掲げるものは,繰延ヘッジ手段デリバティブ取引等となる。
(1) いわゆる金利カラー取引のように,損失の発生のリスクが限定されるもので,支払オプション料が受取オプション料と同額又はそれ以上であるもの
(2) 複合有価証券等のうち組込デリバティブ取引を区分して経理しないものに含まれる買建オプションを相殺するもの
(解説全文 文字数:1108文字程度)
売建オプション取引をヘッジ手段とした場合には,………
- 「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」のご購入はこちら
この続きは「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」に収録されています。
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」では、本解説だけでなく法人税基本通達のすべての項目に対する解説もご覧いただけます。
全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」では、本解説だけでなく法人税基本通達のすべての項目に対する解説もご覧いただけます。