2-3-48 有効性判定の方法
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<通達本文>
令第121条第1項《繰延ヘッジ処理におけるヘッジの有効性判定等》に規定する「有効性判定」(以下2-3-46《ヘッジ手段の指定の単位》の(1)及び(2)に掲げる部分を当該有効性判定の要素から除くこととしているときは,当該事項を繰延ヘッジ処理に関する帳簿書類にあらかじめ記載していることを条件として,これを認める。
(注) ヘッジ手段の指定につき2-3-46本文前段による指定を行っている場合も同様とする。
(解説全文 文字数:1529文字程度)
(1) 繰延ヘッジ処理は,デリバティブ取引等が………
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