2-3-49 有効性判定の時期

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<通達本文>

有効性判定は,期末時(令第121条の2《繰延ヘッジ処理に係るへッジが有効であると認められる場合》に規定する割合をいう。以下2-3-51までにおいて同じ。)の事績に基づき,繰延ヘッジ処理を適用する。

(注) 本文の適用を受ける場合には,次に掲げることに留意する。

(1) デリバティブ取引等の決済時には,有効性判定を行わなければならない。この場合,当該決済時とは,デリバティブ取引等について手仕舞約定等が成立した場合における当該手仕舞約定等に係る決済の時をいうのであるから留意する。

(2) 有効性割合の事績がおおむね100分の80未満又は100分の125超となるときは,当該事績に基づき,2-3-51《ヘッジとして有効である部分の金額の特例》の取扱いを適用することができる。

解説
(解説全文 文字数:1266文字程度)

(1) 繰延ヘッジ処理は,デリバティブ取引等が………

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