2-3-55 予定取引が行われた場合の取扱い

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<通達本文>

予定取引(履行確定取引又は履行予定取引をいう。以下この款において同じ。)の決済により金銭を受け取ることとなり又は支払うこととなった場合における繰延ヘッジ金額の処理は,次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次による。

(1) 当該予定取引が,売上,仕入,利息その他の損益の発生を予定しているものである場合 令第121条の5第1項《繰り延べたデリバティブ取引等の決済損益額の計上時期等》の規定に基づき益金の額又は損金の額に算入する繰延ヘッジ金額は,予定取引に係る損益と同一の科目により処理する。ただし,当該デリバティブ取引等が外国為替の売買相場の変動に伴って発生する損失を減少させるためのものである場合には,為替差損益として計上することができる。

(2) 当該予定取引が,資産の取得又は負債の発生を予定しているものである場合 その資産又は負債の取得価額に加算し,又は取得価額から減算する。ただし,当該予定取引が,貸付金その他の利付金融資産(利子の支払のあるものに限る。)の取得を予定しているものである場合又は借入金その他の利付金融負債の発生を予定しているものである場合には,当該金融資産又は金融負債の利子の計算期間の経過に応じ利息の調整勘定として各事業年度の益金の額又は損金の額に算入することができる。

解説
(解説全文 文字数:1224文字程度)

(1) 予定取引(履行確定取引又は履行予定取引………

    この続きは「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」に収録されています。
    全文をご覧になりたい方は、下記ボタンからご購入をお願いいたします。
    「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」では、本解説だけでなく法人税基本通達のすべての項目に対する解説もご覧いただけます。
  • 「十一訂版 法人税基本通達逐条解説」のご購入はこちら