2-3-56 予定取引の中止が確実となった場合等の繰延ヘッジ処理の不適用
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<通達本文>
法第61条の6第1項《繰延ヘッジ処理による利益額又は損失額の繰延べ》の規定の適用を受けた後に,予定取引が事情変更等により実行されないことが確実となったとき又は解約されたときは,以後,繰延ヘッジ処理の適用はないことに留意する。
(解説全文 文字数:464文字程度)
予定取引を対象とする繰延ヘッジ処理は,あくまで………
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