2-3-57 包括ヘッジ処理の要件

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<通達本文>

法人が,複数の資産又は負債の集合体(以下2-3-59までにおいて同じ。)の個々の資産又は負債が共通のリスク要因(金利の変動,為替相場の変動等の損失を発生させる要因をいう。)による共通の損失の発生の可能性にさらされていることが明らかであるときは,当該ポートフォリオは,一の資産又は負債として繰延ヘッジ対象資産等とすることができる。

(注) 例えば,ポートフォリオ構成資産等の個々の資産又は負債の相場変動等割合(繰延ヘッジ処理の適用を開始した時から当該繰延ヘッジ処理の有効性判定をした時までの相場等の変動の割合をいう。以下2-3-57において同じ。)がポートフォリオ全体の相場変動等割合に対して,おおむね上下10%の範囲内にあるような場合は,「共通の損失の発生の可能性にさらされていること」に該当する。

解説
(解説全文 文字数:1120文字程度)

(1) 企業会計上,ヘッジ対象に対するヘッジ手………

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