2-3-58 包括ヘッジ処理における決済損益額の配分

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<通達本文>

法人が,繰延包括ヘッジ処理(ポートフォリオを繰延ヘッジ対象資産等として指定した場合の繰延ヘッジ処理をいう。以下2-3-59までにおいて同じ。)の適用をしている場合において,当該繰延包括へッジ処理に係るデリバティブ取引等について手仕舞約定等が成立したときは,繰延ヘッジ処理に係る効果を反映する次に掲げる割合その他合理的な割合に基づき,当該繰延包括ヘッジ処理に係る繰延ヘッジ金額を各ポートフォリオ構成資産等に配分する。

(1) 繰延包括ヘッジ処理の適用を開始した時における各ポートフォリオ構成資産等の価額をその時のポートフォリオ全体の価額で除した割合

(2) 繰延包括ヘッジ処理に係るデリバティブ取引等について手仕舞約定等が成立した時における各ポートフォリオ構成資産等の価額をその時のポートフォリオ全体の価額で除した割合

(3) 繰延包括ヘッジ処理に係るデリバティブ取引等について手仕舞約定等が成立した時における各ポートフォリオ構成資産等の帳簿価額をその時のポートフォリオ全体の帳簿価額で除した割合

(4) 繰延包括ヘッジ処理の適用を開始した時から当該繰延包括ヘッジ処理に係るデリバティブ取引等について手仕舞約定等が成立した時までの期間における各ポートフォリオ構成資産等に係る価額の変動額を当該期間におけるポートフォリオ全体の価額の変動額で除した割合

解説
(解説全文 文字数:680文字程度)

(1) 複数の資産又は負債から構成されているポ………

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