2-3-59 繰延ヘッジ処理の表示
<通達本文>
繰延ヘッジ処理に関する帳簿書類には,次に掲げる区分に応じ,それぞれ次のことを記載することに留意する。
(1) 規則第27条の8第1項及び第2項《繰延ヘッジ処理に係るヘッジ対象資産等の明細の記載》に規定する記載事項
イ 2-3-46《ヘッジ手段の指定の単位》に定める「指定の単位」の具体的な内容
ロ 2-3-48《有効性判定の方法》の取扱いの適用を受ける場合には,有効性判定から除いたものの内容
ハ 2-3-49《有効性判定の時期》の取扱いにより,一事業年度より短い周期で有効性判定を行う場合には,その有効性判定を行う周期
ニ 2-3-57《包括ヘッジ処理の要件》の取扱いの適用を受ける場合には,ポートフォリオとして取り扱うものの明細
ホ 繰延包括ヘッジ処理を適用する場合には,2-3-58《包括ヘッジ処理における決済損益額の配分》に定める繰延ヘッジ金額を各ポートフォリオ構成資産等に配分する基準
(2) 同条第3項及び第4項に規定する記載事項 令第121条第2項《繰延ヘッジ処理におけるヘッジの有効性判定等》に規定する特定事由に係る部分を算出する方法
(注) 繰延ヘッジ処理に関する帳簿書類には,法人が,規則第27条の8各項に規定する事項及びこの取扱いに定める事項を一括して記載した帳簿書類(これらの事項のうち会計処理方針として定めたものを記載した帳簿書類を含む。)も含まれる。
繰延ヘッジ処理の適用を受けようとする場合には,………
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