2-3-60 繰延ヘッジ処理を適用している場合等における負債の利子の額の計算
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<通達本文>
金利の変動に伴って生ずるおそれのある損失を減少させる目的で繰延ヘッジ処理を適用している場合又は特例金利スワップ取引等(令第141条の8第2項《その他の国外源泉所得に係る所得の金額の計算》に規定する共通費用の額に含まれる負債の利子の額の計算は,当該繰延ヘッジ処理を適用している場合のヘッジ処理に係る損益の額又は特例金利スワップ取引等に係る受払額のうち,支払利子の額に対応する部分の金額を加算又は減算した後の金額を基礎とするのであるから留意する。
(解説全文 文字数:931文字程度)
(1) 金利変動リスクに備えることを目的として………
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