2-3-61 時価ヘッジ処理に係る取扱い

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<通達本文>

法第61条の7《時価ヘッジ処理による売買目的外有価証券の評価益又は評価損の計上》の規定(以下2-3-61において「時価ヘッジ処理」という。)の適用は,次に掲げる区分に応じ,それぞれ次による。

(1) 法第61条の3第1項第2号《売買目的外有価証券の期末評価額》に規定する売買目的外有価証券をいう。以下2-3-61において同じ。)について時価法(同項第1号に規定する時価法をいう。)により評価した金額とする。

(2) 法人が,有効性割合(令第121条の11《時価ヘッジ処理における時価評価差額の翌事業年度における処理等》の規定による処理をいう。)を行わないこととしているときは,継続適用を条件としてこれを認める。

(3) 2-3-59((1)ホを除く。)は,時価ヘッジ処理の取扱いについて準用する。

解説
(解説全文 文字数:1633文字程度)

法人が,売買目的外有価証券の価額の変動により生………

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