2-3-62 暗号資産信用取引に係る売付け及び買付けに係る対価の額

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<通達本文>

令第118条の6第9項に規定する暗号資産の買付けに係る対価の額をいう。以下2-3-62において同じ。)に含めず,その発生に応じ収益又は費用として益金の額又は損金の額に算入している場合には,継続適用を条件としてこれを認める。

(1) 売付けを行った者が暗号資産交換業者から支払を受ける金利に相当する額は,売付けに係る対価の額に含める。

(2) 売付けを行った者が暗号資産交換業者に支払う買委託手数料及びいわゆる品貸料の額は,買付けに係る対価の額に含める。

(3) 買付けを行った者が暗号資産交換業者に支払う買委託手数料及び金利に相当する額は,買付けに係る対価の額に含める。

(4) 買付けを行った者が暗号資産交換業者から支払を受けるいわゆる品貸料の額は,売付けに係る対価の額に含める。

解説
(解説全文 文字数:2381文字程度)

(1) 暗号資産信用取引に係る譲渡利益額は暗号………

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