2-3-63 暗号資産信用取引及びデリバティブ取引に係る契約に基づいて取得される暗号資産の取得価額

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<通達本文>

令第118条の5第2号《短期売買商品等の取得価額》の規定に基づき,当該取得の時におけるその暗号資産の取得のために通常要する価額(当該暗号資産の取得の時における価額にいわゆる受渡決済に伴って新たに支出する委託手数料その他の費用の額を加算した金額をいう。)となることに留意する。

解説
(解説全文 文字数:300文字程度)

(1) 暗号資産信用取引又はデリバティブ取引に………

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