2-3-69 合理的な方法による短期売買商品等の価額の計算
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<通達本文>
令第118条の8第1項第1号《短期売買商品等の時価評価金額》に規定する合理的な方法による同号に掲げる短期売買商品等の当該事業年度終了の時の価額の計算に当たっては,2-3-33《第三者から入手した価格》の取扱いを準用する。
(解説全文 文字数:1660文字程度)
(1) 税務上,短期売買商品等のうち市場暗号資………
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