2-3-70 短期売買商品等の時価評価金額に関する書類の保存
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<通達本文>
令第118条の8第2項《短期売買商品等の時価評価金額》の規定の適用については,2-3-34《売買目的有価証券の時価評価金額に関する書類の保存》の取扱いを準用する。
(解説全文 文字数:2230文字程度)
(1) 本通達においては,短期売買商品等の時価………
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