2-4-2 売買があったものとされたリース取引

※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです

<通達本文>

賃貸人が受取リース料を賃貸料として収益の額に計上している場合において,令第124条《延払基準の方法》に規定する「リース譲渡の対価の額」として取り扱う。

(注)1 そのリース取引が行われた日の属する事業年度後の事業年度において,当該リース取引について売買があったものとして処理すべきことが明らかになった場合には,当該明らかになった日の属する事業年度前の各事業年度についての当該リース取引に係る収益の額及び費用の額は,原則として令第124条に規定する延払基準の方法により計算した収益の額及び費用の額とする。

2 再リース料の額は,再リースをすることが明らかな場合を除き,リース譲渡(法第63条第1項に規定するリース譲渡をいう。以下2-4-10までにおいて同じ。)の対価の額に含めないで,その収受すべき日の属する事業年度の益金の額に算入する。

3 本文及び(注)1の取扱いは,法第63条第5項に規定する譲渡損益調整資産の譲渡には適用がないことに留意する。

解説
(解説全文 文字数:2381文字程度)

(1) 平成19年度の税制改正により,平成20………

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