2-4-3 延払損益の計算の基礎となる手数料の範囲
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<通達本文>
所得税法第204条《源泉徴収義務》に規定する報酬等に該当するものも含まれるが,その支払うべき手数料の額が賦払金の回収の都度その回収高に応じて確定することとなっている場合(頭金又は一定回数までの賦払金の回収を条件として手数料の額が確定することとなっている場合を除く。)における当該手数料を含まないものとする。
(注) この取扱いにより延払損益の計算の基礎となる手数料に含めないものの額は,その額が確定する都度その確定した日の属する事業年度の損金の額に算入するのであるから留意する。
(解説全文 文字数:662文字程度)
(1) 本通達においては,延払基準の計算を行う………
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