2-4-7 支払期日前に受領した手形
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<通達本文>
リース譲渡の賦払金のうち当該事業年度後に支払期日の到来するものについて法人が手形を受領した場合には,その受領した手形の金額は,令第124条第2項《賦払金割合》に規定する「支払を受けた金額」には含まれない。
(解説全文 文字数:619文字程度)
延払基準の適用上,賦払金を支払期日前に受け入れ………
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