2-4-18の2 進捗度に寄与しない原価等がある場合の工事進行基準の適用
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<通達本文>
2-1-21の6(注)2は,令第129条第3項《工事進行基準の方法》に規定する「進行割合」の算定について準用する。
(解説全文 文字数:798文字程度)
(1) 収益認識基準においては,一定の期間にわ………
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