2-4-18 契約において手形で請負の対価の額が支払われることになっている場合の取扱い
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<通達本文>
令第129条第2項《支払条件に係る長期大規模工事の判定》に規定する「支払われること」には,契約において定められている支払期日に手形により支払われる場合も含まれることに留意する。
(解説全文 文字数:805文字程度)
その工事が長期大規模工事に該当するかどうかの要………
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