2-4-17 長期大規模工事の着手の日等の判定
※ 本コンテンツは刊行日時点の情報に基づくものです
<通達本文>
令第129条第7項《長期大規模工事に着手したかどうかの判定》(同条第10項《長期大規模工事以外の工事に着手したかどうかの判定》の規定により準用される場合を含む。)に規定する「その請け負った工事の内容を完成するために行う一連の作業のうち重要な部分の作業」を開始した日がいつであるかについては,当該工事の種類及び性質,その工事に係る契約の内容,慣行等に応じその「重要な部分の作業」を開始した日として合理的であると認められる日のうち法人が継続して判定の基礎としている日によるものとする。
(解説全文 文字数:812文字程度)
工事進行基準の適用上,その長期大規模工事に着手………
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