2-4-16 長期大規模工事に該当しないこととなった場合の取扱い

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<通達本文>

長期大規模工事に該当する工事について,請負の対価の額の減額や工事期間の短縮があったこと等により,その着工事業年度後の事業年度において長期大規模工事に該当しないこととなった場合であって,その工事について工事進行基準の適用をしないこととしたときであっても,その適用しないこととした事業年度前の各事業年度において計上した当該工事の請負に係る収益の額及び費用の額を既往に遡って修正することはしないのであるから留意する。

解説
(解説全文 文字数:659文字程度)

長期大規模工事に該当する工事について,着工事業………

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